居住者と非居住者の区分について

「居住者」と「非居住者」とでは、所得税の課税関係が変わってきますが、両者の区分について教えてください。

国内法及び租税条約における「居住者」と「非居住者」との区分は、それぞれ次のとおりとなります。

1 国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、

(1)国内に「住所」を有し、又は、

(2)現在まで引き続き1年以上「居所」を有する

個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。

 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 また、法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

2 租税条約による取扱い
 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
 具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
 個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
 また、法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。

(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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