外貨建預金の為替差益の課税関係について

日本の居住者が海外の銀行に外貨建ての預金口座をつくり、為替差益が出たとします。

元本や差益分はこの海外口座から動かさず、円転も日本への送金もしないで、その口座に外貨のまま保有し続けます

この場合でも、日本において為替差益を申告しないといけないのでしょうか。

為替差益を認識する必要はありません。

外国通貨で表示された預貯金を受け入れる金融機関を相手方とする当該預貯金に関する契約に基づき預入が行われる当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は、課税対象となる外貨建取引には該当しないものとされています(所得税法施行令第167条の6第2項)。
したがって、外貨建預貯金として預け入れていた元本部分の金銭につき、(1)同一の金融機関に、(2)同一の外国通貨で、(3)継続して預け入れる場合の預貯金の預入については、外貨建取引に該当しないこととされていますので、その元本部分に係る為替差損益が認識されることはありません。


参考 国税庁HP http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/39.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。