外国税額控除(別表6(2))の「国外所得金額」には外国税額を含む?

法人税確定申告の外国税額控除(別表6(2))の「国外所得金額」とは、外国税額の「控除前の金額」と「控除後の金額」のどちらを指しますか?

「国外所得金額」とは、国外源泉所得に係る所得のみについて各事業年度の所得に対する法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該事業年度の所得の金額に相当する金額をいいます。(法法69(1))

そうすると、外国税額は損金不算入の取り扱いを受けることとなり、「国外所得金額」は、外国税額の「控除前の金額」になります。

別表6(2)「18欄」に「納付した控除対象外国法人税額」の加算欄を設けています。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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