外国税額控除の枠について

法人の外国税額控除について質問です。

会社で経理(税務)の担当をしています。
使用料や配当などの国外所得が生じ(したがって、国外所得はプラス要因しかないのでプラス)、20%の税率(日本より税率の低い率)で課税された場合、全額控除できるように思えるのですが、先輩の社員が、外国税額控除の「枠」がないと言っているのをよく耳にします。
これって、どういう意味でしょうか?

「外国税額控除」とは、外国で支払った法人所得税を日本の法人税額から「控除限度額」の範囲内で控除できる制度です。

控除限度額は、「法人税額×国外所得/全世界所得」により算定されます。
したがって、例えば、現地所得が黒字であっても全世界所得がゼロであれば、法人税額(全世界所得×税率)が0(ゼロ)となるため、控除限度額もゼロとなり、結局「枠がない」ということになります。すなわち、当期の外国税額控除はできないこととなります。このようなケースも考えられます。
 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。