外国税額控除の控除限度額について

外国税額控除限度額について、限度額を設定する理由がわかりません。
外国税額控除において控除限度額が規定されている理由を教えてください。

外国で納付した税額について無制限に国内で税額控除を認めると自国(居住地国)の財政の犠牲の上に所得が発生した国(源泉地国)の税収確保を認めることとなります。
つまり、納税者である企業の負担は増えないまま、源泉地国の課税をどんどん増やすことが可能となります。そこで、国外所得に国内実効税率を乗じて算出した金額(控除限度額)の範囲で外国税額控除を認めることとしたのです。

外国税額控除額=税額×国外所得/全世界所得=国外所得×税額/全世界所得=国外所得×実効税率

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。