外国子会社から受取る配当等の益金不算入額の導入によるメリット(香港子会社)

日本の親会社と香港の子会社(50%保有)があります。

それぞれ所得(=利益)が1,000ずつあり、香港の子会社の利益を全額日本に配当として送金したとします。
香港15%、日本40%の税率とした場合における「外国子会社からの配当等の益金不算入制度」の導入前後の税引き後のグループ利益の相違点について、具体例に基づいて教えてください。なお、タックスヘイブン対策税制は適用対象外とします。

仮に香港子会社の発行済株式の50%を保有していてタックスヘイブン対策税制が適用されないとした場合

外国税額控除による場合(改正前)
〇香港法人の課税関係
香港所得:1000
香港法人税:1,000×16%=160
税引後所得:1,000-160=840
配当:840×50%=420
〇日本法人の課税関係
香港法人からの配当:420
日本法人の所得:1,000
控除対象外国法人税額:160×50%=80
日本法人の所得:1,000+420=1,420
外国税額控除適用前法人税:1,420×40%=568
税引き後の留保所得:1,000+420-(568-80)=932

外国子会社配当益金不算入による場合(改正後)
〇香港法人の課税関係
香港所得:1,000
香港法人税:1,000×16%=160
税引後所得:1,000-160=840
配当:860×50%=420
〇日本法人の課税関係
香港法人からの配当:420
日本の所得:1000
外国子会社からの配当の益金不算入:420×95%=399
日本法人の所得:1,000+420-399=1,021
日本の法人税:1,021×40%=408.4
税引き後の留保所得:1,000+420−408.4=1,011.6

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。