外国人のアルバイト料について

韓国人の友達がいます。
その韓国人はワーキングホリデーで来日し、日本でアルバイトをしています。
そのアルバイト代のことに関してですが、バイト先から外国人だからということで所得税が20%も引かれているらしいのです。
これって正しいのでしょうか?

日本に1年以上住んでいない個人は税務上、非居住者として扱われます。

非居住者が日本で働いて受取る給与は20%の源泉所得税が本来課されますが、日韓租税条約により、日本での滞在日数が183日を超えない場合は日本での課税は免除されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。