外国人が日本に長期出張をする場合の課税関係

外国人が日本に4-5ヶ月程度の長期出張をして国内で勤務を行う場合、日本で所得税を納める義務はありますか。
日本での滞在期間は183日を超える前に帰国します。

国内法(所得税法)上は、非居住者となり、国内勤務に係る給与額の20%(復興特別税を加算すると20.42%)が源泉所得税(分離課税)の対象となりますが、一般的に租税条約を締結している国の居住者に関しては、183日を超えない滞在期間であれば、日本で給与所得課税をしないことを租税条約に規定しています。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。