外国でセミナー講師をして、その報酬を現地の大学に寄附した場合について

海外においてあるセミナーの講師をして、その報酬として50万円相当の対価を受け取る予定です。

報酬に現地の税金10%が発生しますが、この場合、この外国で受け取る報酬額は、売上として帳簿につけて申告すべきなのでしょうか?日本で課税されれば二重課税になってしまうのですが、申告の際何らかの控除を受けられるでしょうか?また、私はその全額を現地の大学に寄付する予定ですが、その場合は寄附控除は受けられるのでしょうか?

外国の講演で受取った報酬は(日本で)売上として申告することとなります。
その際、外国で支払うこととなった所得税は「外国税額控除」の適用を受けることができます。また、外国の機関に支払った寄附金は所得税額の計算上、所得控除又は税額控除を受けることはできません。

講演料として受取った報酬は、事業所得又は雑所得として申告しなければなりません。それは外国で行った講演であっても同じことです。また、外国で納付した所得税については「外国税額控除」の適用を受けることができます。その際現地で納税したことを証する書類の保管が必要となります。

また、納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し寄附をした場合には、所得控除を受けることができます。また、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。ただし、外国の国や機関に寄付をした場合はこれらの適用はありません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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