国内に住所を有さなくなった場合の確定申告書の提出先について

 勤務先から3年間の海外支店勤務を命じられ、家族全員で海外に行くこととなったため、今まで住んでいた住宅を賃貸することにしました。
 この貸家から生じる不動産所得の申告及び納税等の手続は納税管理人が行いますが、これらの手続を納税管理人の住所地の所轄税務署長に対して行ってもよいでしょうか。

 申告及び納税等の手続は、これらを行う際における納税者本人の納税地を所轄する税務署長に対し行うこととなっています。したがって、納税管理人の住所地を所轄する税務署長に対し行うことはできません。
 国内に住所及び居所を有しないこととなった者の納税地については、次の順番で判断します。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合
→ その事務所等の所在地
(2) (1)以外の者で、その納税地とされていた住所又は居所にその者の親族等が引き続き、又はその者に代わって居住している場合
→ その納税地とされていた住所又は居所
(3) (1)及び(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合
→ その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が二つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4) (1)~(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合
→ その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5) (1)~(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合
→ その者が選択した場所
(6) (1)~(5)のいずれにも該当しない場合
→ 麹町税務署の管轄区域内の場所
 あなたの場合は、(3)に該当しますので、貸家の所在地が納税地となります。したがって、当該貸家の所在地を所轄する税務署長に対し申告及び納税等の手続を行うことになります。

(通法21、所法15、所令53、54)

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。