使用料の送金・・・・租税条約の適用の手続きについて

アイルランドの企業と使用料に関しての契約を結び、当社がロイヤリティを相手先に送金することとなっています。
相手側から日愛(アイルランド)租税条約を適用することにより、ロイヤリティの源泉税は10%に減額されると言われています。その場合の手続きはどうしたらよいのでしょうか。

国内法(所得税法)では、外国法人に対するロイヤリティの支払いには20%の源泉所得税が課されますが、ご質問にありますとおり、日愛租税条約の適用を受ければ条約税率の10%が適用されます。
ただし、この軽減税率の適用を受けるためには、税務署に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。租税条約の届出書には相手企業のサインも必要となります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。