中国の孫会社はタックスヘイブン対策税制の対象となるか

シンガポールに子会社があります。
この子会社は合算税制で申告していますが、この度この子会社が100%出資で中国に子会社(本社から見ると孫会社)を設立します。
この場合、中国はタックスヘイブンに該当しないと思いますが、シンガポールの子会社の子会社ということで合算税制で申告する必要があるのでしょうか?

中国は以前は軽課税国として扱われていましたが、平成22年度の税制改正により、タックスヘイブン対策税制のトリガー税率が25%から20%に下げられため、基本的に軽課税国としては扱われなくなりました。(注)

したがって、中国の孫会社の所得については、基本的には合算対象には該当しません。

また、シンガポール子会社が中国孫会社から受取る配当については、シンガポール子会社の合算対象所得に含めないこととなります。

(注)軽課税国に該当するかどうかは、その国の法定の税率で判断するのではなく非課税とされる所得がある場合にはこれを所得に加算して税率を判定します。
トリガー税率はH27年度改正により20%未満となっています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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