中国に赴任中です。日本国内の不動産所得は中国でも課税されますか?

所得税について質問です。
現在、中国に赴任しています。
私の収入(所得)は、会社からの給与所得とは別に、日本国内に貸し駐車場を所有しており不動産所得があります。
日本では、毎年、給与所得と不動産所得について確定申告をしていたのですが、赴任中は給与に対しては日本での税金は発生しないと聞いていますので、貸し駐車場の所得のみ申告するつもりです。
そこで質問ですが、貸し駐車場の所得についても中国で課税されることになるのでしょうか?
 

中国において、貸し駐車場から得られる所得についても申告する義務があります。

あなたは中国において「居住者」として扱われるようですので、中国で全世界の所得について課税されることとなります。

したがって、日本で生じる不動産所得についても中国で課税されることとなります。ただし、日本で課された所得税は、中国で算定された税額から税額控除(外国税額控除)されることとなります。(日中租税協定23-a)

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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