タックスヘイブン税制の適用除外の「事業基準」について

タックスヘイブン税制について質問です

タックスヘイブンの適用除外要件のひとつに「事業基準」があります。
この「事業基準」において、「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式の提供」はアウト(適用除外にならない)という規定がなされています。措置法66の6(3)

この意味がいまいちよくわかりません。
生産などの技術を扱うメーカーは国外所得も合算課税されるというのとでしょうか?

この「事業基準」において規定しているのは、「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式の提供」を「主な事業とする」海外子会社は、適用除外要件を満たしていないということです。

「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式の提供」とは、工業所有権やノウハウのライセンスを行ない、実際の製造や営業を行なわないで、そのロイヤリティ収入だけを得ることです。

タックスヘイブン国にペーパーカンパニーを設立し、その法人に工業所有権やノウハウといった無形資産を移転させ、更にその無形資産を外部にライセンスし、ロイヤリティ収入を得させることで当該タックスヘイブン国に所得を移転させても、その所得は日本の所得に合算されるというイメージです。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。