アメリカ企業からのロイヤルティに課された30%の源泉税について外国税額控除は可能か

アメリカの企業からロイヤルティを受け取った際に現地で30%の源泉税を徴収されました。

この場合、源泉徴収された税額は、日本で外国税額控除の適用がありますか?

日米租税条約においては、ロイヤリティ(使用料)の支払いについては支払う国(源泉地国)において課税はなされず、その支払いを受ける者の住む国(居住地国)においてのみ課税が許されています(第12条)。

ただし、この条約の適用を受けるためには、一定の手続きが必要です。

また、外国税額控除は租税条約において定められる限度税率の範囲で適用可能となりますので、米国の企業から受取るロイヤリティについては米国では条約上課税権がない(限度税率0%)こととなるため、実質的に外国税額控除を適用することはできません。

お尋ねの場合、米国での手続きがなされていないため米国の国内法により30%の源泉税が徴収されたのだと考えられます。事後になりますが、その手続きを行うことにより、過誤納還付がなされるのではないでしょうか。いずれにしても、日本において外国税額控除の適用はできないものと考えられます。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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