アメリカの確定申告

 私は日本企業に勤務していましたが、現在はアメリカの子会社へ出向中です。

出向前に投資ファンドを購入し、現在も毎月分配金を受け取っています。
この配当金に対しては既に日本で源泉徴収されているにも関わらず、アメリカでの確定申告にあたり、会社の担当者から当該配当金についても申告が必要だと言われました。

結局、関係書類を提出し、その配当金も含めてアメリカで課税されました。何故アメリカでも申告しなければいけないのか疑問です。
 

あなたは日本の税法上、「非居住者」に該当し、米国の税法上は「居住者」に該当しているものと思われます。

日本では「非居住者」として扱われるため、基本的には日本では課税されませんが、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合のみ、この国内源泉所得について課税されます(所法164)。日本の国内にある営業所に信託された投資信託の分配金は国内源泉所得に該当するため(所法161)、「非居住者」が受取るこの分配金も課税(源泉徴収)されることとなります。日米租税条約においても同じ扱いであるため、条約による修正は行われません。

一方、米国では、「居住者」に該当しますから、全世界で稼得した所得に対し、米国で課税されます。ただし、外国で課された所得税については、外国税額控除(foreign tax credit)の適用により二重課税が排除されることとなります。

ご質問の場合、当該投資信託の分配金は米国で課税対象とはされているものの、日本での源泉徴収額については米国での算出税額から外国税額控除という形で控除されているものと思われます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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