アメリカで課された源泉税の還付について

日本とアメリカは租税条約を結んでいるため、アメリカで源泉徴収された税金は後で申告すれば日本で還付されると聞きました。この理解は正しいでしょうか?

租税条約は、主に締結する両国間における二重課税を排除することを目的として締結され、所得源泉地の認識や課税権の分配などについてのルールが規定されいます。そして、二重課税の具体的な排除方法については、各国の国内法により規定されています。

米国で課税された源泉税は、日本において確定申告において外国税額控除を適用することにより、日本における税額を減少させることができます。これは、日米租税条約があるからではなく、日本の税法(法人税法、所得税法)の規定によるものです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm

なお、外国税額控除の適用上、限度額計算や控除額の上限があることから、米国で納めた税金のすべてが控除できるとは限りません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。