「タックスヘイブン」と「有害な税制」

「タックスヘイブン」と「有害な税制」との違いについて教えてください。

1998年4月OECD「有害な税の競争」報告書の概要より

タックス・ヘイブンの判定基準

以下の1に該当し、かつ、2~4のいずれかに該当する場合にタックス・ヘイブンと判定される。

  1. 金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税若しくは名目的課税であること
  2. 他国と納税者に関して有効な情報交換を行っていないこと
  3. 税制を含む法制度について透明性が欠如していること
  4. 誘致される金融・サービス等の活動について、実質的な活動が行われることが要求されていないこと

有害税制の判定基準

以下の1に該当し、かつ、2~4のいずれかに該当する場合に有害税制と判定される。

  1. 優遇措置が金融・サービス等の活動から生じる所得に対して無税若しくは低税率で課税していること
  2. 優遇措置が国内市場から遮断されていること(優遇措置の対象が国外からの進出企業とされること、国外からの進出企業は国内市場で取引を行わないこととされていること等)
  3. 優遇措置の運用について透明性が欠如していること
  4. 優遇措置を有する国が他国と納税者に関して有効な情報交換を行っていないこと

http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/shingi-kenkyu/shingikai/010409/shiryo/p23.htm

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。