脱税で逮捕されるのは1億円以上と聞いていたのですが・・・消費税ではそれ以下でも??

国税局の調査が入ると逮捕されることがあると聞きました。

そして、その逮捕されるかされないかの線引きの目安が、脱税額1億円というようにも聞きました。

ところが、最近、消費税の脱税額が3千万円のケースで逮捕されたという事件をニュースで見ました。

逮捕される線引きが下がったのでしょうか。それとも消費税の場合は少額でも逮捕されるのでしょうか?

逮捕されるのは刑事事件として告発した場合で、国税局の査察部(いわゆるマルサ)が担当する事案になります。

マルサは、その脱税額の規模や事案の悪質性を考慮して立件するかどうかを決定します。

消費税は比較的少額でも立件対象となる場合があります。
消費税はいわば消費者から預かった税金であり、それを脱税するということは、いわば他人のお金を自社の資金に流用しているようなもので、その行為自体が悪質なものであり看過できるものではありません。このような理由で、税務当局は、消費税の課税を強化していると言われています。

その事例としては、「人件費を外注費へ科目仮装することによる消費税の脱税」などがあります。
また、「免税となる輸出取引」を悪用した脱税事例もあるようです。

ただ、日本経済の縮小とともに、マルサの案件も全体的に小粒になってきているのも事実です。

ひと昔前なら1億円を割るようなマルサ案件はほとんどなかったものですが、少額だからという理由で告発を見送っていたらマルサ案件がどんどん減っていきますので、しかたなくマルサ案件として扱っている一面があると思われます。
件数の前年対比等の業務上の数値が求められているのがその背景にあるのでしょう。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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