年収300万円の一人親方に査察が入る可能性?

年収300万円の一人親方(自営業者)に対して、査察の調査が入る可能性はありますか?

可能性はあります。

例えば、極端な話、年収300万円で申告しているものの、実際は3億円の収入があると税務当局が判断すれば、十分に査察事案になる可能性はあります。

税務署に申告した売上や所得規模は直接的には関係なく、むしろ、推定される容疑者の事業規模と実際の税務署への申告した売上や所得規模との乖離が大きいか否かが問題となります。
無申告により所得がゼロの者に査察が入ることも考えられるわけです。(注)

(注)「故意の申告書不提出によるほ脱犯(故意の無申告犯)」は、仮装隠ぺいを伴わない無申告でも「脱税の意図」がある場合は脱税犯の一種として取り締まることとなっています。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。