国税犯則取締法第1条第1項に基づく照会文書

国税局から「取引金額等の照会について」と書かれた書類が届きました。

「この照会は国税犯則取締法第1条第1項に基づくものです」となっています。

どいういう意味を持つ文書なのでしょうか?

国税犯則取締法
第一条 収税官吏ハ国税(関税及噸税ヲ除ク以下同シ)ニ関スル犯則事件(以下犯則事件ト称ス)ヲ調査スル為必要アルトキハ犯則嫌疑者若ハ参考人ニ対シ質問シ、犯則嫌疑者ノ所持スル物件、帳簿、書類等ヲ検査シ又ハ此等ノ者ニ於テ任意ニ提出シタル物ヲ領置スルコトヲ得

すなわち、あたなの取引先が国税局査察部の調査を受け(いわゆる「マルサ」が入り)、その者の脱税行為を立証する証拠を収集するためにあなたに照会文書が送られてきたのです。あなたの回答がそのまま脱税(所得税法又は法人税法違反等)を立証する証拠とな得ますので、取引内容を正確に記載して回答する必要があります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。