国税局と税務署の違いは強制調査ができるかどうか?

国税局と税務署の違いは、税務署は強制調査の権限はないが、国税局は強制調査できるということでしょうか

国税局=マルサというイメージですか?

税務署が脱税者の情報をかき集めて、その情報をもとに国税局のマルサが実際にガサ入れするのでしょうか?

国税庁にも査察があるとも聞きましたが、そのあたりの役割分担はどうなっているのでしょう?

国税の組織は、財務省がトップで外局として国税庁⇒国税局⇒税務署という構成になります。

マルサ=査察部というのは「国税局」にある部署で、国税犯則法に基づいた強制調査を担当しています。

強制調査とは、裁判長の捜査令状を取得して行う調査であり、一般の税務調査(任意調査)とは異なり、納税者の承諾や同意がなくても、事務所や自宅などに立ち入り、簿外資産の捜索をしたり、関係書類の押収をしたりすることが可能な調査をいいます。

国税庁にも調査査察部の査察課という部署がありますが、実働部隊ではなく全国の国税局の査察部を指揮監督する立場になります。

国税局査察部の実働部隊は完全に独立していて、税務署と連携することはありません。

査察部の情報の秘匿は徹底していて、税務署の職員に対しても絶対に漏らすことはなく水面下で行動しています。

脱税情報を税務署から査察部に報告することはありますが、この場合もその情報は査察部に蓄積されるひとつの情報にすぎず、最終的な着手事案の選定は査察部のトップにより決定されます。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。