国税の査察が入りました・・・社宅にも捜索が及びますか?

先日、私の勤務する会社に国税の査察が入りました。

私は会社の社宅に住んでいます。
私の住むこの社宅もいずれ捜索されたりするのでしょうか?

あなたが、脱税行為に関与した人物で、あたなたの居宅にその脱税に関する関係資料や脱税により得た財産(「たまり」と呼びます)を保管していると査察官が判断した場合には、捜索の対象となる可能性がありますが、そうでなければ、原則、捜索の対象にはなりません。手あたり次第捜索するのではなく、目星をつけた場所を対象に裁判所から令状を取得し捜索をすることとなります。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

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また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。