税務署から急な面会依頼の連絡

  • 個人事業主として建設業を営んでおります。

税理士はいませんが、何年か前に同業者に税務調査が入り、何百万円という追徴課税を受けたことから、当社では、妻が売上や経費をしっかり管理し、きちんと帳簿を作成しています。領収書などもすべて保存しています。

そのような最中、突然、所轄の異なる遠方の税務署から電話が入り「あなたの仕事について少しお話を伺いたい。明日10分でいいから時間を作れないか。」と言われました。

帳簿もきちんとつけており、税務調査が行われるような心当たりはありませんが、突然の連絡に驚いています。

今回の件は、当社と取引のある会社などの「反面調査」と考えて良いでしょうか?

当社自身の税務調査の可能性もあるのでしょうか?

お尋ねのケースは、以下の理由から、あなた自身の「税務調査」ではなく、得意先や下請業者などに対する「反面調査」だと考えられます。

  1. 所轄の違う税務署からの連絡であること
  2. 連絡の内容が、税務調査が行われる場合の「事前通知」に該当しないこと

ただ、反面調査といえども、その過程で反面調査先の過少申告や不正計算が図らずも発覚した場合は、所轄税務署に情報が通報され、後日本来の税務調査が行われるケースもあるので、十分に注意しながら接する必要があります。

【関連記事】 ⇒ 税務調査の実態(その4)~反面調査~

 

【参考】(税務署の所轄権)

各税務署は、それぞれ所轄区域が定められており、税務調査については、この所轄区域内の納税者(当該区域内に住所または事務所を有する納税者)に対して行われます。
(財務省組織規則544条)

逆の言い方をすれば、税務署は、所轄区域外の納税者に対する調査権限は有していません。

ただ、税務調査対象者の取引先等に対する裏どり調査、いわゆる反面調査については、所轄区域を超えて実施する権限があります。
(国税通則法74の2①一ハ)

 

【参考】(事前通知)

税務調査が実施される場合、担当部署は、原則的に納税者に対して以下の事項を事前に通知することとしています。
(国税通則法74の9)。

  • 調査を開始する日時
  • 調査を行う場所
  • 調査の目的
  • 調査の対象となる税目
  • 調査の対象となる期間
  • 調査の対象となる帳簿書類等
  • その他

【関連記事】 ⇒ 税務調査の「事前通知」について

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。