印紙税の過怠税について

印紙税不貼付による加算税・延滞税はかかりますか?

税務署による印紙税調査の結果、貼付もれの印紙20万円を指摘されました。
自己申告という形で税務署長宛に「不納付事実申出書」を提出することとなりました。
本税20万円+過怠税20,000円=22万円の納付と予定しています。
この場合、その他、加算税、延滞税もかかるでのでしょうか?

 

印紙税の不貼付(貼付もれ)については、加算税及び延滞税は課されませんが、附帯税として過怠税のみが課されることとなります。

ご質問に「本税20万円+過怠税20,000円=22万円の納付と予定しています。」と書かれていますが、実はその22万円すべてが過怠税ということになります。すなわち、過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
ただし、税務調査があったことによりその課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたもの出ない場合に限ります。原則、本来納めるべき印紙税の3倍の過怠税が徴収されることとなります。

(実際の税務調査の現場では、調査官に付貼付を指摘されても「不納付事実申出書」の提出により1.1倍の過怠税が適用されています。3倍の過怠税は、悪質な脱税行為にのみ適用されます。)

なお、過怠税は法人の所得の計算上、損金の額に算入されません。また個人所得税の計算上、必要経費にも算入されません。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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