建築の請負契約書の写しに印紙は貼らなくてはいけないか?

建築の請負契約書の印紙について

工事の請負契約書には契約金額に応じた印紙を貼ることになりますが、当社はお客さんから印紙を預かりお客さん用の印紙の貼っている請負契約書の原本をコピーして当社の控えとして残しています。原本はお客さんに渡しています。

このようなやり方は、税務上、問題となるでしょうか?

単なる原本の写しであれば印紙税の課税対象となる課税文書に該当しませんので、印紙を貼らなくても問題ありません。

ただ、そうすると、貴社には契約書の原本がないこととなります。例えば、お客さんの請負代金の不払いが生じた場合、手元にあるのは署名押印のない単なる写しであり本当の契約書ではないため、相手側の債務不履行を追及する法的根拠が希薄になります。

契約金額が大きくなると、双方、自己防衛のために契約書の原本を持っておくのが一般的です。

なお、原本の写しであっても、契約当事者双方又は相手方の署名押印がるなど、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合は課税文書に該当するので注意が必要です。

なお、税務調査で印紙の不貼付が発覚した場合は、本来貼付すべき印紙の額の1.1倍又は3倍の過怠税が課されることとなります。

参考 印紙税の過怠税について

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。