重加算税の適用について

重加算税について

当社は、関係会社へ相談料名目で月50万円を払っていますが、その実態はほとんどありません。この場合、50万円が否認されるのはわかるのですが、重加算税対象となるのでしょうか。

その相談料の支払について、何らかの隠ぺい・仮装行為があれば重加算税が適用されます。

例えば次のような場合です。

○ 業務委託契約等の契約書を作成している場合:

 その契約書自体が架空の契約書(仮装)として扱われ、それに基づき架空の相談料を支払っているとして認定されます。

○ 相談内容について書類を作成している場合:

 あたかも実際に相談があったように書類を作成し(偽装・仮装)、架空の相談料を支払っていると認定されます。

 おそらく、具体的な偽装(仮装した)の書類がなくても、調査官は、本来「寄附金・交際費・役員賞与」等(損金不算入科目)に該当する支出を「業務委託料」に仮装(科目仮装)して支出しているとして重加算税を適用してくるでしょう。実態がない支出や利益調整のための支出はその行為自体が仮装行為として見られる傾向があります。このように具体的な書類の隠ぺい・仮装行為がない「科目仮装」との指摘については、税務署と交渉する余地はいくらかあります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。