過少申告加算税の計算について

過少申告加算税の計算の仕方について教えて下さい。
例えば、確定申告で所得税を5万円として申告したとします。
後になって申告するべき所得税額が6万円であったことが判明し、修正申告をします。
この場合、過少申告加算税の対象になるのは差額1万円ですか?それとも全額6万円ですか?

加算税の対象は、新たに納めることとなる税金についてとなります。

したがって、ご質問のケースでは1万円ということになります。

ただし、算出された加算税額が5,000円未満であれば、少額不徴収(免除)となります。
ご質問のケースでは、10,000円×10%=1,000円 < 5,000円 となるので、実際には過少申告加算税はかかりません。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
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