更正処分が行われた場合における過少申告加算税額の計算について

過少申告加算税について質問です。

当初、法人税の申告額は200万円でしたが、調査の結果、税額が500万円であるとの更正処分を受け、あらたに300万円(500万円-200万円)を納めることとなりました。
この場合、過少申告加算税はいくらになりますか?

修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正処分を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

過少申告加算税 

○ 基本的に「新たに納める税金」の10%

○ A「新たに納める税金」>B(「当初の申告納税額」と「50万円」とのいずれか多い金額)の場合

  「A-B」については15%(AのうちBまでは10%それを超える部分は15%)

ご質問のケースの場合

・当初の法人税額 → 200万円
・更正処分により新たに納める法人税額 → 300万円

・当初申告額200万円と50万円のうち多い金額 → 200万円
(300万円−200万円)×15%=15万円・・・(1)
200万円×10%=20万円・・・(2)
過少申告税額は、(1)+(2)=35万円 となります。

  

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。