延滞税を延滞したらどうなりますか?

延滞税を延滞したらどうなりますか?

法定納期限を守れなかった税金に発生する延滞税を、さらに延滞してしまいました。
このとき延滞税に対する延滞税がさらに発生するのでしょうか?

延滞税は、申告書の提出等により確定する国税を計算対象としているため、延滞税については計算対象外となります。したがって、延滞税に対し延滞税はかかりません。「もともと延滞税には納期限は定められていないから延滞税はかからない」という言い方もできます。

加算税についても同じで、加算税について延滞税がかかることはありません。

 

【参考】
国税通則法 第六十条(延滞税)

納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
五 源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。

2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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