廃材の売却代金の計上漏れ・・・重加算税かかる?

重加算税について質問です。

会社の廃材を売ってお金を受け取っていました。
悪意はなく、税の知識がないことから申告しないといけないことも知りませんでした。
このような場合、重加算税の対象になりますか?

基本的に「知らなかった(不知(ふち))」は、税務上の救済の要因になりません。

厳しいことを申し上げますが、会社の業務に関連して生じた収入は、その会社の収入になるのは常識です。それを個人の所得として申告していたなら話は別ですが、その収入を誰の所得にも計上しないのは常識的に考えて、ただ収入の計上を除外しているとしか見られません。

廃材の売却収入の計上漏れは、よくある否認パターンであり、売上除外(雑収入除外)として重加算税が課されるのが一般的です。同じような類型の過少申告(ごまかし行為)については、同じようなペナルティを課すこともある意味「課税の公平」ということになります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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