平成26年以降の延滞税率の算定基準の見直しについて

平成26年以降、延滞税の税率が軽減されたと聞いていますが、平成26年以降の具体的な延滞税率の算定基準について教えてください。

法定納期限(注1)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。

(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
原則として年「7.3%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合(注3)+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。

平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間は、年2.8%(特定基準割合1.8%)
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%(特定基準割合1.9%)

(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
原則として年「14.6%」
ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間は、年9.1%(特定基準割合1.8%)
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%(特定基準割合1.9%)


(注1) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
(注2) 納期限は次のとおりです。
期限内に申告された場合には法定納期限
期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日
更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日
(注3) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm 参照

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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