商工会のミスで過少申告加算税が・・・

個人事業者で青色申告をしています。

所得税と消費税の確定申告を商工会で作成してもらったのですが、先日、税務署から通知書が届きました。
内容は消費税(簡易課税)の業種区分の誤り(実際は第4種にすべきところ第3種としていた)でした。
商工会の間違いだった場合でもやはり、過少申告加算税と延滞税を支払わなければならないのでしょうか?

申告内容に誤りがあったのが事実だとすれば、税務署への加算税、延滞税を免れることはできません。

税務署が法令に従って適正に課税する以上、加算税・延滞税についても法令に従って納付する義務が生じます。

問題は、その加算税・延滞税をあなたが負担するのか、作成した商工会が負担すべきかという事です。

実務上の流れとしては、納税者はあなたなのであなたがいったん支払った後、商工会にそれを請求できるか否かという事になります。

商工会があくまで会員サービスとして無償で行っていれば、それに対して責任を問うのは困難でしょう。あなたが、その責任を負うべきです。商工会のスタッフは税理士資格を持っていないので、一般的な申告書の書き方は教えるが、個々の申告の中身には責任を持たないというのが基本的な姿勢です。

商工会が紹介した税理士が低額であれ有償で申告書を作成していたなら、その税理士は責任を問われても仕方ありません。当事者間の話し合いにより双方の負担分を決めるべきでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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