保険料の損金算入額

小さな法人で経理をやっております。法人税の節税対策として役員に生命保険をかけて保険料を年払いして支払っています。ただ、本来、保険料は経費になる掛け捨て部分の「保険料」部分と積み立て部分の「保険積立金」で仕訳されると思いますが、うちではすべて保険料として経費にしていました。もしこれが税務署にばれると重加算税などを課されるのでしょうか?とても心配です。

一般に法人が節税対策として利用する保険は、保険料の1/2が損金の額に算入される定期逓増保険を活用することが多いようですが、保険の種類によっては、解約返戻率が下がるものの(80%程度)全額損金となる保険の種類もあるようです。

仮に1/2しか損金にならない保険料の全額を損金にしていた場合、当然本来損金にならない部分の損金が否認され法人税を追徴されることとなります。

加算税については、過少申告の場合、「過少申告加算税(10%)」が賦課されます。ただし、過少申告する過程でその計算のもととなる資料に仮装・隠ぺい行為があると認定されれば「重加算税(35%)」が賦課されます。

本来、1/2しか損金にならないことを知っていながら、全額を損金算入していた事実それだけでは重加算税の賦課原因には該当しない(仮装・隠ぺい行為には非該当)と判断します。飽くまで重加算税の賦課要件は仮装・隠ぺいの事実です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。