不動産取得税の延滞金について

不動産取得税の延滞金についてです。

不動産取得税を支払いました。
1ヶ月以上納期限を過ぎていました。

延滞金を払わなくてはならないように思うのですが、銀行の方は「大丈夫でしょう」と言って延滞金を取りませんでした。
本当に延滞金を支払わなくてもよいのでしょうか?

延滞金は、銀行が勝手に金額を決められるようなものではありません。

県税事務所が納期限から納付日までの日数を計算して、本税(不動産取得税)とは別に納付書を送付してくるものです。延滞金がかかるようであれば、県税事務所から通知書が来ますので、その用紙でお支払いください。

その銀行員としては、1,000円未満不徴収のことも考慮して、おそらくその不動産取得税の額と滞納日数から延滞金は生じないと判断したのでしょう。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。