以下「平成27年」中に生じた延滞金についてご案内します。(年度により延滞金の率が変わります。)
延滞金
納期限を過ぎて市税を納付する場合、延滞金が加算されます。延滞金は納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.8%(平成27年1月1日~平成27年12月31日)、1か月を経過した後は年9.1%で計算されます。延滞金が1,000円以上になった場合に本税と合わせて納付していただきます。
計算方法
税額2,000円未満の税額の場合は、延滞金が加算されません。
税額1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
延滞日数:納期限の翌日から収納する日までの日数です。
延滞金の割合は納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は、年2.8%です。
1ヶ月経過後は、その日数に応じ、年9.1%です。 (注)
延滞金額が1,000円未満の場合は徴収しません。
延滞金額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。
(注) 所得税、消費税などの国税に係る延滞税は、法定納期限の翌日から2ケ月の前後で適用割合が変わります。
計算式
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(注釈)うるう年の場合でも、1年の日数は365日で計算します。
<例1> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
納期限 平成27年2月1日
収納日 平成27年3月30日
(1)127,000円×2.8%×28日(2月2日から3月1日まで)÷365日
+ (2)127,000円×9.1%×29日(3月2日から3月30日まで)÷365日
= (1)272円+(2)918円
=1,190円 → 延滞金額1,100円
(注釈) (1)については1円未満切り捨てになります
<例2> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
納期限 平成27年2月1日
収納日 平成21年2月27日
(1) 127,000円×2.8%×26日(2月2日から2月27日まで)÷365日
= (1) 253円 → 延滞金額0円
(注釈) (1)については1円未満切り捨てになります