「住民税」の延滞による延滞金の計算について(H27年)

住民税を延滞しているのですが、延滞金の計算基準はどうなるのでしょうか?

できれば計算の具体例を示して教えてください。滞納期間は平成27年度中です。

以下「平成27年」中に生じた延滞金についてご案内します。(年度により延滞金の率が変わります。)

延滞金
納期限を過ぎて市税を納付する場合、延滞金が加算されます。延滞金は納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.8%(平成27年1月1日~平成27年12月31日)、1か月を経過した後は年9.1%で計算されます。延滞金が1,000円以上になった場合に本税と合わせて納付していただきます。

計算方法
税額2,000円未満の税額の場合は、延滞金が加算されません。
税額1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。 
延滞日数:納期限の翌日から収納する日までの日数です。 
延滞金の割合は納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は、年2.8%です。
1ヶ月経過後は、その日数に応じ、年9.1%です。 (注)
延滞金額が1,000円未満の場合は徴収しません。
延滞金額に100円未満の端数がある場合は、切り捨てます。 

(注) 所得税、消費税などの国税に係る延滞税は、法定納期限の翌日から2ケ月の前後で適用割合が変わります。

計算式
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
(注釈)うるう年の場合でも、1年の日数は365日で計算します。

<例1> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
納期限 平成27年2月1日
収納日 平成27年3月30日 
(1)127,000円×2.8%×28日(2月2日から3月1日まで)÷365日 
+ (2)127,000円×9.1%×29日(3月2日から3月30日まで)÷365日
= (1)272円+(2)918円
=1,190円 → 延滞金額1,100円
(注釈) (1)については1円未満切り捨てになります 

<例2> 税額 127,600円 → 127,000円(千円未満の端数切捨て)
納期限 平成27年2月1日
収納日 平成21年2月27日
(1) 127,000円×2.8%×26日(2月2日から2月27日まで)÷365日 
= (1) 253円 → 延滞金額0円
(注釈) (1)については1円未満切り捨てになります

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。