販売促進費と交際費の区分について

紹介手数料と交際費の区分について質問です。

例えば、紹介キャッシュバック・キャンペーンを展開し、紹介された人が一定額以上の商品を購入した場合、紹介者に紹介料をキャッシュバックをするような販売促進を行ったとします。

この場合のそのキャッシュバック代金は税務上、販売促進費(一般費用)として扱うのか交際費として扱うのかどちらでしょうか?

 

紹介者に支払う紹介料は、一定の事実(お客さんの紹介があり、そのお客さんが一定額以上の買い物をする)が生じた場合に一定額の紹介料を支払うというあらかじめ定められ公にされたルールに従って支給されるものであり、そのルールは不特定多数に対して適用されることから、交際費(特定の者を接待供応するために支出される費用)には該当しないものと思われます。

販売促進費として処理すればよいと考えます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。