社員向けに支出した飲食代金は交際費に該当するか?

交際費についての質問です。

会社が社内の者のために支出した飲食代は、税務上、交際費等として扱われ、交際費等の損金不算入の計算に含めないといけないのでしょうか?

社内飲食費は、その支出の状況や目的で判断します。

・ 会議や打ち合わせの為であれば会議費(一般費用)に該当します。ただし、会議・打ち合わせに適した場所であること、また、金額が社会通念上妥当と認められることが要件となります。

・ 親睦のために、従業員のほとんどが参加した飲み会であれば福利厚生費(一般費用)、特定の人だけの飲食であれば、「交際費」か「給与」に該当します。給与に該当する場合、現物給与として所得税の源泉徴収の対象となります。
 

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。