接待交際費のうち飲食に係る費用の50%損金算入について

接待交際費 飲食の50%損金算入について

H26年度より接待交際費の飲食にかかる部分の50%が損金算入できるようになりましたが、「社内飲食費は除く」というルールになっています。この意味がよくわかりません。

例えば、社外との懇親会があり、一人会費10000円で、弊社から4名出席したので、合計40000円を支出しました。
このように、交際費の支出が弊社の社員分のみの支出で、取引先の飲食代は取引先が負担しているような場合・・・・。
これは「社内飲食費」に該当しますか、それとも50%の20000円は損金算入してよいのでしょうか?

「社内飲食費」とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。
すなわち、社内の者だけで飲食を行う場合をいいますから、お尋ねのように社外の人と一緒に飲食をする場合の費用は社内飲食費には該当しません。
したがって、飲食代の50%は交際費として扱われないこととなり、40,000円×50%=20,000円は交際費等の額に含めないことができます。

なお、1人当たり5,000円以下の飲食費で書類の保存要件を満たしているものについては、従前どおり、交際費等に該当しないこととされています(措法61の44二・6、措令37の51、措規21の18の4)。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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