年会費を払っている加盟店会の懇親会費用について

雑貨屋を経営している法人です。

年会費を払っている加盟店会から、懇親会の案内がきました。

懇親会費用は6,000円ですが、加盟店会の運営費の剰余金で半額負担するので、実費として3,000円支払うこととなりました。これは、主催元から口頭で説明されただけで、懇親会の案内状には、「懇親会費3,000円」と記載されているだけです。
懇親会費の6,000円を全額負担するなら交際費になると思うのですが、懇親会費3,000円の案内なら一般経費で処理すればよいのでしょうか?

懇親会の総額がいくらであろうと、自社がその懇親会の費用として支払う3千円だけが交際費に該当するものと考えます。
加盟店会に支払った年会費は、基本的に諸会費などの勘定科目で処理されます。
しかし、たとえばその会費の使途がほぼ会員の懇親会のためだけに使われるような運営であれば、その会費の支出自体が交際費に該当すると思われますが、質問のようにその余剰金などの一部を懇親会に使っているような場合は、その会費は総体として交際費には該当しないと思われます。
その加盟店会が負担する懇親会費の額が収支報告書等で確認できる場合、その金額のうち自社が負担したと認められる金額を諸会費から交際費に振り替えれば、税務上、安全(保守的)な処理となります。
ただし、単価5,000以下の飲食費に該当すれば交際費以外の一般経費として扱うことができますので、その点も吟味する必要があります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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