妻と2人の会社です・・・・2人の飲み代を交際費、福利厚生費として処理できる?

交際費についての質問です。
私が社長で妻が取締役の2名だけの会社です。他に従業員はいません。
妻と2人で居酒屋に行って支払った金額を交際費などとして処理をすることは可能でしょうか?

また、妻と二人で会社の忘年会をしたら、福利厚生費として認められるでしょうか?

法人税の所得金額の計算上で、費用となるかどうかの判断基準は、「業務関連性」です。

端的に言うと、事業を遂行するために必要な支出であれば費用ですが、事業をするために必要のない支出であれば費用にはならないという事です。

ばれる、ばれないを横において原則論でいうと奥様と2人で行った居酒屋は事業をするために必要と認められないので経費にならないということになります。ただし、事業の打ち合わせをしたという事であれば、経費になる可能性はあります(ただし議事録などを作成するなど、単なる食事ではないということを証明できる書類の準備が必要となります)。

忘年会費用も難しいです。交際費や福利厚生と言えなくもないですが、奥様と二人なので、接待供応、福利厚生のためであり、家の晩御飯ではない!という事がかなり客観的に税務署に説明できないと、否認される可能性が高いと考えられます。

ご質問のような個人的経費を会社に付け込んだとみなされるようなケースにおいて、税務調査で否認された場合、役員賞与として認定されるケースがよくあります。
つまり、法人税法上は定期同額給与に該当しないので損金に算入されず、結果的に法人税を追徴され、さらに賞与なので質問者の個人の所得に加算され、所得税も追徴を取られます。
否認された時の負担が重いリスクがありますので、注意が必要です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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