一人当たり5,000円を超過する飲食に関する社内処理について

交際費についての質問です。
一人当たり¥5,000以下の飲食の場合、下記の記録をし保存しておけば、会議費として計上できると聞きました。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地

一人当たり¥5,000以上の飲食の場合で、交際費として計上する場合であっても、上記の内容の記録は必要なのでしょうか?
会議費計上するために必要なのは理解できるのですが、交際費計上する場合でも必要なのでしょうか?

 

一人当たり5,000円を超える飲食の場合、税務上の交際費として処理しなければならないので、必要ありません。

一人当たり5,000円以下の飲食について税務上交際費としない処理が認められる要件として、一人当たりの金額が5000円以下であることのほか、上記(1)から(4)まで記載した書類の保存を要件としているため(租税特別措置法61条の4 4項、租税特別措置法施行令12条の18の4)、記録を保存しておかなければなりませんが、そうでなければ必要はありません。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。