簿外交際費の損金認容

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渡邊 崇甫税理士(元国税局 調査官)
公開日:2021年12月19日

建設業を営む会社から税務調査の立会いの依頼がありました。

税務調査が入り、架空外注費の計上を指摘されています。

自社宛の請求書と領収書を偽造して、現金で支出していました。

税務署は、以上の事実から外注費を否認して、社長に対する給与として認定しようとしています。

そうなると法人税等のほか、社長の所得税も追徴されることになります。

しかし、この税務署の認定は、税務調査をきちんと行ったことにはなりません。

架空外注費の計上によりプールされた簿外資金がどのように使われているのかあるいは保有されているのか、すなわちその「使途」を解明しなくては、真の事実関係を把握したことにはなりません。

私が依頼主にヒアリングを進めていくと、プールした簿外資金は簿外交際費(注)に使用されており、領収書も残していることが判りました。

(注)キャバクラやスナック・ラウンジ・クラブなどの接待費用

ところで、法人の所得は、会計上の決算における当期純損益から、損金算入すべきもの、否認すべきもの、益金不算入のもの、益金に算入すべきものを加減算(申告調整)して算定します。

損金として認められるために、損金経理が必要なものと必要でないものがあります。

損金経理とは、確定した決算において費用又は損失として処理することをいい、損金経理が必要なものは、のちに存在が確認できても、損金として追加することはできません。

交際費は、損金経理が要件ではないため、後出しでも損金算入が可能です。

結局、交際費の損金算入限度額の制限、簿外交際費の事業関連性を調査官と議論し、架空外注費の50%を簿外交際費として損金認容することになりました。

ちなみに、残りの50%は交際費の損金算入限度超過額(流出加算)及び社長貸付金として処理しました。

 

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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