メルカリで販売と仕入れを行っている場合の会計処理

当社は、中古ゴルフショップを経営しており、中古のクラブやその他ゴルフ関連商品を主に店頭で販売していましたが、最近は、メルカリを通じた販売を開始しました。

それと同時に、メルカリで商品を仕入れるケースも生じています。

メルカリで商品を仕入れる場合、その商品代金は、メルカリのアカウントに貯まった売上代金から支払っています。すなわち、メルカリのアカウントの中で売上代金と仕入代金が相殺される形になってります。

このような場合、経理処理はどのようにするのが適正でしょうか。

同じ取引先に対して売上と仕入れがあり、それぞれの代金が相殺して精算されるケースでは、会計処理は以下のようになります。

【販売時】

(借方)売掛金 ○○ (貸方)売上 ○○

【仕入時】

(借方)仕入 ×× (貸方)買掛金 ××

【決済時】

(借方)預貯金 ○○-×× (貸方) 売掛金 ○○

    買掛金 ××

 

ところで、メルカリの売上代金はメルカリのアカウントに貯まりますが、このアカウントに貯まった代金は、容易に換金可能な貨幣性資産とみることができるため、ここでは「預貯金」として取り扱います。

また、メルカリでは商品の受け渡しが完了した後は、間を置かずに資金決済がされるため、売掛金や買掛金などの債権債務を認識する必要性はないものと考えます。

そうしますと、お尋ねのケースでは、以下のように処理されます。

 

【メルカリ販売時】

(借方)預貯金 〇〇  (貸方)売上 ○○

    手数料 △△

【メルカリ仕入時】

(借方)仕入 ×× (貸方)預貯金 ××

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。