青色申告者ですが、税務調査を受けるには白色申告の方が有利?

個人事業主です。

確定申告は青色申告(10万円の控除)を適用しており、日々帳簿を作成しています。

先日、税務署から税務調査をしたいとの連絡があり、あせっております(苦笑)。青色申告の場合、帳簿から簡単に金銭の流れを調べることができるので、税務調査官の立場から考えると調査は効率的に行われ、調査対象として選定されやすいのではないかと思います。

納税者に帳簿記載の義務を負わせ、その代わりに10万円の控除するということですが、実際の労力と比べれば大したメリットではないと思います。税額にして数千円程度の差しかないのですから。

仮に白色申告に変更すれば、帳簿の記帳の義務を逃れることができるし、税務調査官は面倒臭がって税務調査には来にくくなるような気がします。

平成26年1月からすべての白色申告者に対して記帳・帳簿等の保存が義務化されました。

税務調査の厳しさの観点から言えば、白色申告者には税務署に「推計課税」されるリスクがあるので、むしろ白色申告の方が厳しいと言えます。推計課税とは納税者が帳簿の提示を拒否したり、帳簿に信憑性がないと判断された場合に納税者の所得を帳簿によらずに推計して計算し課税することです。青色申告者に対してはこの推計課税を行うことはできません。特に理由がないのに青色申告を取りやめたら、税務署から不審に思われ入念な調査が行われるかもしれません。

帳簿をきちんとつけることは税務署のためではなく、経営管理のために必要なことです。帳簿をつけずにいると自分の会社の営業成績や財産状況を正確に把握できず、適切な経営判断ができません。青色申告はその帳簿を活用するだけです。余分な作業では決してないと考えます。65万円控除(青色特別控除)を目指して、もうひとランク帳簿のレベルを上げるのはいかがでしょうか?お節介かもしれませんが、会計ソフトを利用すれば簡単に65万円控除の適用を受けるための帳簿が作成でき、いろいろな経営分析にも役立つ資料もアウト・プットできます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
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