夫が一人親方として独立予定・・・青色申告のメリットについて教えてください

夫が一人親方として独立予定です。
私は帳簿をつけたり、部品購入、配達等のお手伝いをする予定です。
帳簿を付ける内容としては、入ってくるものは給料(売上)くらいしかなく、出てくのは部品、ガソリン、通信費などです。

ここで質問なのですが、お金の出し入れは多くないのに青色申告は認められるのでしょうか?ネットで調べて青色申告の方が良いとみました。具体的にどのようなメリットがあるかについても教えてください。

独立は夫の前からの夢で、なるべくなら賛成して支えてあげたいと思っています。

御主人が独立をした場合、これまでの給与所得者から、個人事業主に変わります。それによる大きな変更は「税金の申告・納付を自分ですることになる」ということでしょう。
あなたのご理解の通り、帳簿をつけて収入から経費を引いて1年間の利益を計算し、それに基づき税金を計算することとなります。
御主人の仕事は、規模の大小に関わらず事業となりますので、青色申告によることが出来ます。青色申告の主なメリットは以下のとおりです。

○ 青色申告特別控除
これは、青色申告で帳簿を作ることによって、特別控除を認めるというものです。すなわち税金がその分安くなります。帳簿のレベルによって、特別控除額は10万円又は65万円となります。

○ 赤字の場合の繰越
赤字の年度の欠損金額を翌年以降の黒字額から差し引くことができます。
 
○ 30万円未満の資産を購入したとき全額その年度の必要経費にできる。
 10万円以上の資産を購入した場合、本来は減価償却によって、数年かけて費用にする必要がありますが青色申請をすることにより30万円未満の資産であれば一括して必要経費に計上できます。ただし、1年間の上限はッ合計金額が300万円までです。
  
○ 家族に給料を払ったとき、経費にすることができる
事前に届出た範囲内の給料を家族に支給し、それを必要経費として扱うことができます。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

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活かした万全な対策。