個人商店でも、「貸借対照表」及び「損益計算書」を作成しなければならない?

個人商店を営んでいます。

個人商店でも、毎年、「貸借対照表」及び「損益計算書」を作成し、税務署に提出しなくてはいけないのでしょうか?

個人事業者が青色申告を選択し、65万円の青色申告控除の適用を受けようとするならば、貸借対照表及び損益計算書を作成し確定申告書に添付する必要があります。その適用をしないのであれば、貸借対照表及び損益計算書を作成する必要はなく簡易な帳簿を記帳することで足ります。 

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

 

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。