300万円を3年に分割して毎年100万円ずつ贈与すれば贈与税はかからない?

主人が主人の親から300万円の贈与を受ける場合について、例えば、今年中に100万円、来年に100万円、再来年100万円と分割して受け取った場合、何か問題点はありますか?
その場合、贈与税はかからないと考えていいですか?

 

【結論】

300万円の贈与ありきでそれを分割して支払っているのであれば、それを約束した時点で300万円の贈与があったものとして扱われます。ただ、税務の執行現場ではそこまで厳格に取り扱っていないのが現状です。

【考え方】

暦年(1月1日から12月31日までの1年間)に贈与を受けた金額が贈与税の基礎控除額である110万円までであれば贈与税はかかりません。

したがって、毎年100万円ずつ贈与をすれば各年度における贈与額が110万円を超えていませんので贈与税はかかりません。

また、分割して贈与するのは、当然当事者間で自由に決めることができます。ただ、3年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されているとみなされる場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(3年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

ご質問の場合、300万円ありきでそれを3年で分割して贈与するということのようなので、本来的にはそれを約束した年に300万円の贈与が行われたものとして扱われることとなります。ただ、100万円ずつの贈与契約を別個に作成すれば、実際問題としては課税されないのが現状です。

全国対応・緊急案件対応

神戸を中心に大阪、東京、名古屋に国税OB税理士を配置しています。

地域によっては遠距離移動を伴いますが、全国の税務調査に対応します。

また、調査官が突然、無通知でやってきた場合や既に調査が始まっている場合などの緊急案件にも年中無休で対応しています。とりあえずご一報ください。

税務調査の立会いは
年中無休、土日祝対応
緊急案件OK

渡邊の写真
元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

いますぐご連絡ください

  • 税務署から税務調査に関する連絡があった
  • 調査官が突然、無通知でやってきた
  • 既に調査が始まっている場合

お気軽にお問合せください

このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。