預金口座の子供への名義変更について

預金口座の子供への名義変更を考えています。

現在300万円ほどの預金がありますが、将来のことを考え口座を子供の名前に名義変更したいと思っています。
この場合、子供に贈与税などが発生するのでしょうか?子供は12歳です

個人から個人に金銭等の資産を贈与した場合において、その贈与した額が贈与税の基礎控除額110万円(年間)を超過すれば、その超過額について贈与税がかかることになります。

親名義の預金から子名義の預金に資金が移動した場合、外形的には贈与がなされたものと見えますが、この場合でも子名義の預金の管理を親がしていれば、子はその資金を自由に使うことができないため、実質的には子供に資金がいまだ移転していない状態とみなされますので贈与税は生じないこととなります。ただし、税務署からの問い合わせがもしあればそれに対して「贈与じゃない」(口座管理は親がしている)旨説明する必要があります。

毎年、基礎控除額110万円以内の贈与を行なえば税金は生じません。親子間で贈与契約を作成し、子の名義の預金に110万円以下の資金を振込み、その口座の通帳や印鑑を子に渡して預金管理も子にさせておけば税務署に指摘されることはないはずです。その資金を自分の将来のために貯めておくのも、今使うのかもその子の自由です。その上で、親から将来のために貯めておくように誘導するのも親子間の自由です。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

元国税の税理士だから
税務調査対策が万全

専門性の高い国税職員経験を
活かした万全な対策。