配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合でも贈与税の非課税の特例は適用できる?

配偶者の親から「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合でも、非課税の特例の適用は受けられますか?

このたび、配偶者(妻)の父から住宅取得資金の援助として500万円の贈与を受けました。この場合、いわゆる「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度の特例は受けられないのでしょうか。

自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、質問の場合には非課税の特例の適用を受けることはできません。

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります。

ただ、この非課税特例の適用は、受贈者が贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であることが条件となっており、ここでいう直系卑属とは子や孫などを指し、子や孫などの配偶者は含まれません。したがって、残念ながら、ご質問のケースではこの非課税の特例の適用はできないこととなります。

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元国税調査官の税理士:渡邊 崇甫
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このQ&Aの回答者

渡邊 崇甫税理士(元国税局調査官)
これまでの経歴
  • 国税局 調査第一部 国際調査課
  • 国税局 調査第一部 特別国税調査官
  • 国税不服審判所(本部)
著書

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